就業規則というと、一昔前までは従業員が10人を超えた段階で、労働基準監督署に届出する義務が生じるため、モデル就業規則や市販されている就業規則に関する書籍を参考にし、中身を吟味せず届出を済ませるようなこともあったのではないでしょうか。
届出後は、法律改正に伴う内容変更も行っておらず、労務トラブルが発生した段階ではじめて内容に不備があることに気がつくときがあります。
仕事柄、多くの書籍、行政が作成したモデル就業規則・規定類を読み込みます。その際、興味深く感じるのは、想定している読者の違いや著者のバックボーン・立場によって、一部記述内容が異なっているところもあるということです。
具体的には、前者については、業界特化型、企業規模等で区分しています。後者については弁護士・社会保険労務士・人事組織コンサルタント・官僚等が著者となっている場合が多いのではないでしょうか。
上記を意識しないで自社に合わない書籍・モデル就業規則を参考にしてしまうと思わぬところで不具合が生じることにより、企業経営や従業員のエンゲージメントに対して、マイナスに働いてしまうこともありえます。
就業規則は、上記を踏まえて、作成すれば、社内で作成できないものではありません。実際、企業内で人事をしていた際には、自身で作成しておりました。
ただ、「このようなことをあまり考えたことがなかった。」「現在の就業規則の内容が不安だ。」「ポイントは理解したが、そもそも知識が不足しており、そこまで業務工数を捻出できない。」という事情がございましたら、是非ご相談ください。
企業人事の業務の中で、専門的かつニッチな業務でありながら、いざというときに重要な影響を与える業務は外部へのアウトソーソングに向く業務と言えます。
就業規則というのは、労働基準法によって、記載内容が定められており工夫の余地が少ないところもありますが、逆に自由に作成でき、会社の思いを表現できる箇所もあります。
当事務所は、自由に作成できる箇所を中心に、ご依頼会社に合う内容でご提案いたします。
(就業規則作成の方向性の一例)
貴社は、どの軸の就業規則を作成しますか?
・従業員マネジメントレベル(自由~厳格)
・リスク許容度(許容~回避)
なお、就業規則は、本則のみではなく、付随する給与規程・通勤手当支給規程・出張旅費規程・育児介護休業規程・その他人事労務規程はすべて対応可能です。
お問い合わせ後、貴社の課題をお聞きします。その後、課題解決ヘ向けた方向性を確認の上、ご提案書・見積書を提出いたします。
委託範囲は、ヒアリング時に確認いたしますので、ご要望をお伝えください。
例) ①修正箇所の助言
②改定案の作成
③新規作成
④新規作成+ルールブック作成
⑤ ③または④に従業員説明会に対応
⑥ ②から⑤に1年間のメンテナンスも含む